
磯田 一武
東京弁護士会
遅刻・早退・欠勤を繰り返す、協調性がない、業務指示や職場のルールに従わないなど、いわゆる「問題社員」への対応は、多くの企業にとって頭の痛い課題です。このような社員を放置すれば、周囲のモチベーションを低下させ、職場全体の生産性や雰囲気に悪影響を及ぼす恐れがあります。
ただ、社員に問題行動があったとしても、それだけを理由に直ちに退職勧奨や解雇に踏み切ることは、法的には正当とされない可能性があります。そのため、問題社員への対応は、慎重に進める必要があり、専門家の助言を得ながら法的な手続きに則って対応することが不可欠です。
ASCOPEでは、そのような問題社員への対応として、問題行為の是正・改善に向けた対応、問題社員の退職に向けた対応、問題社員への人事上の対応のいずれについても、企業の力となって問題解決に取り組んでいます。
問題社員の対応にお困りではありませんか?
- 解雇を検討しているが、 不当解雇と主張されるリスクが心配
- 再三の注意にもかかわらず 遅刻・欠勤・業務命令違反が改善しない
- 能力不足で人事評価を下げたいが、ハラスメントと訴えられないか不安
- 退職勧奨や減給などを適切に行うには、どうすれば良いかわからない
問題社員を放置すると生産性低下・周囲の離職・損害賠償請求など、経営リスクが連鎖します。
まずは経営者側専門の弁護士にご相談ください。
問題社員への対応策
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1注意・指導/業務命令
問題行動が確認された時点で即時に注意・指導を行い、業務改善命令や目標設定なども組み合わせて改善を促します。口頭と書面の両方で指導を記録し、上司間での情報共有を徹底します。
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2戒告・けん責/始末書提出
注意・指導を繰り返しても改善が見られない場合は、正式な懲戒手続(戒告・けん責等)を検討する必要があります。将来的に解雇を検討する場合、戒告やけん責処分を適切に行う必要があります。
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3出勤停止・減給などの懲戒処分
重大な非違行為に対しては、出勤停止や減給といった処分が検討されます。いずれも就業規則に基づく手続が必要であり、法的制限(労基法の上限)にも注意が必要です。
※自宅待機とは異なり、出勤停止は懲戒処分であり賃金不支給となります。 -
4降格・異動・配置転換
管理職などの立場にある社員には、降格や異動によって職場環境の変化を与えることで改善を促す手段も有効です。但し、処分の適切性や合理性がないと判断された場合は、法的に無効になる可能性もあります。
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5退職勧奨
合意による円満退職を目指す場合、退職勧奨は有効な選択肢です。ただし、行き過ぎた説得は「退職強要」と見なされるため、慎重な対応が求められます。記録と進め方については弁護士の助言が不可欠です。
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6解雇・懲戒解雇
問題行動が悪質または改善の見込みがない場合、最終的に解雇を検討することもあります。但し、紛争に展開し、仮に解雇が無効と判断された場合、退職強要と同様に、会社が高額な賠償責任を負うリスクがあるため、解雇を検討する際は、弁護士に相談した方が良いです。
ASCOPEがお手伝いできること
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1問題行為の是正・改善サポート
1. 面談/注意指導の台本・書面作成
豊富な紛争対応実績で得られた知識・経験をもとに、面談や注意指導の内容・行い方についてのアドバイスや注意指導書の作成を行います。
2. 必要に応じて弁護士が面談同席
状況に応じて経験豊富な弁護士が面談に同席させて頂き、問題行動が是正・改善されるよう支援を行います。
3. 懲戒処分(戒告・けん責・減給・出勤停止等)の適法性チェックと手続き代行
懲戒処分を行う際の検討や弁明の機会への同席などを通じて、法的に適正な形で問題社員への処分が行えるよう支援を行います。
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2退職・解雇に向けたサポート
問題社員の雇用の継続が難しいと判断をされた場合は、退職勧奨もしくは解雇を検討することとなります。
ASCOPEは退職勧奨及び解雇に以下のような支援を行います。1. 退職勧奨への同席や後方支援
弁護士が会社と社員との面談に同席し、合意退職に向けた提案を行うことが可能です。
また、弁護士が同席しない場合でも、退職勧奨のシナリオや注意事項、想定問答の作成を通じて、適切に進められるよう後方支援を行います。2. 解雇対応への支援
解雇は労働契約法上、客観的合理性と社会的相当性が求められ、訴訟等で有効と判断されるには高いハードルがあるのが実情です。
ASCOPEでは、解雇に関する豊富な経験をもとに、紛争のリスクを見越した証拠整備や事前対応の助言を行い、必要に応じてその判断をサポートいたします。 -
3人事上の処分・配置転換サポート
問題社員を解雇するのではなく、配置転換や降格を検討する場合も、ASCOPEでは以下の支援が可能です。
- ・降格/配置転換の適法性判定とリスク低減のための支援
- ・就業規則/人事制度の改善
ASCOPEでの解決事例

逆パワハラする従業員に退職勧奨を行った事例
事案の概要
依頼者様は小規模なIT関連会社で、従業員から社長に対する逆パワハラとも言うべき人格非難等の言動に悩まされていました。
依頼者様は、当該従業員からの相次ぐメールや電話等による人格非難等により精神的に追い詰められ、当該従業員に退職を求めたいとは考えているものの、退職を求めた場合に取引先に迷惑を掛けるなどの問題行動に出るおそれもあったことから、どのように対応すべきか苦慮している状況でした。
解決策
弊所では、今後解雇に踏み切らざるを得なくなった場合に当該従業員から解雇の有効性を争われることを想定し、当該従業員の言動については録音等による証拠集めをするようアドバイスしつつ、当該従業員からのメール等に対しては、会社として毅然とした態度をとりつつも、退職に向けた話し合いが可能となるように、当該従業員との対立が強まることは避けるような内容を個別に助言しました。
その上で、当該従業員と会社の面談の場を設定し、退職に向けた話し合いを行いました。
弊所は話し合いに顧問弁護士として同席し、会社の考えについて丁寧に説明を尽くした上で退職について理解を求めた結果、当該従業員が会社を退職する内容での円満解決に至りました。
料金
問題社員の対応をASCOPEに依頼する場合、顧問契約を締結していただきます。
顧問契約のプランは、顧問契約のプランは、下記表のとおり、ベーシック、スタンダード、プレミアムの3プランとなっており、 各プランによりタイムチャージの単価が異なります。
ベーシック | スタンダード | プレミアム | |
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月額顧問料 ※月額無料枠に等しい | 55,000円 | 110,000円 | 165,000円 |
統括弁護士の単価 | 29,700円/h | 26,400円/h | 23,100円/h |
アソシエイト弁護士の単価 | 19,800円/h | 17,600円/h | 15,400円/h |
※プランごとの個別顧問契約一覧(金額は税込)

まずは相談ください
問題社員の対応を怠ると、企業にとって以下のような深刻な影響が生じる可能性があります。
- 職場全体の士気が低下する
- 優秀な人材が離職する
- トラブルが深刻化し、解雇しづらくなる
- 社外からの信頼が損なわれる
対応を後回しにすることで、職場・人材・法的・社会的リスクが複合的に拡大してしまうため、問題社員には早期かつ適切な対応が不可欠です。
とはいえ問題社員と一口に言っても、実際には問題行動の内容や状況等により、対応方法がさまざまです。
ASCOPEでは、豊富な対応実績を踏まえて、それぞれの事案に即して問題解決に向けたサポート行いますので、問題社員対応にお困りの場合は、是非ASCOPEにご相談ください。