解雇トラブルでお困りの企業様へ
従業員との
解雇トラブル

ASCOPE弁護士
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舩津丸健 東京弁護士会
舩津丸 健
東京弁護士会

勤務態度や勤務成績に問題のある従業員への対応について、「解雇を検討しているが、どのように進めればよいのか」といったご相談を受けることが多くあります。
労働契約法においては、解雇について「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合には無効となる」と厳格なルールが定められており、解雇は非常に高い法的ハードルが課されています。
さらに、会社が従業員を解雇し、従業員から訴訟や労働審判を提起されたり、解雇撤回を求める団体交渉を申し入れられるリスクも想定されます。

実際に解雇を行う際は、解雇を正当化し得る具体的事実や証拠が十分に備わっているかどうかを確認し、不十分な場合には、必要な事実や証拠の収集を行うとともに、話し合いによる解決(退職勧奨)も視野に入れるべきです。実行前の早い段階から労働問題に精通した弁護士に相談し、法的リスクを踏まえた適切な対応方針を確認しながら進めていくことが極めて重要です。

解雇の有効要件

  • 解雇とは

    解雇とは、会社が従業員との労働契約を、会社側の一方的な意思表示によって終了させることをいいます。
    例えば、従業員に能力不足や業務懈怠、心身の不調、企業秩序違反行為、業務命令違反などがあり、労働契約で定められた労務の提供が困難と判断される場合に、会社がその理由に基づいて解雇を行うことがあります。
    また、経営悪化に伴う人員整理による「整理解雇」、重大な企業秩序違反に対する懲罰としての「懲戒解雇」もあります。

  • 解雇の有効要件

    解雇は、客観的に見て合理的な理由がなく、社会一般の常識に照らして妥当と認められない場合には、労働契約法第16条により無効とされます。これは、企業による解雇権の濫用と判断されるためです。

    解雇が有効と認められるためには、以下の2つの要件を満たす必要があります。

    • 当該従業員に解雇を正当化する客観的かつ合理的な理由があること
    • その解雇が社会通念上相当と認められること

    例えば、単に能力不足であるという理由だけでは、これらの要件を満たすとはいえません。
    有効と認められるには、例えば、会社が繰り返し指導・注意を行い、改善の機会を与えたにもかかわらず状況が改善されなかったことや、配置転換や上司変更などの解雇回避措置を尽くしても改善されなかったといった、具体的な事実が必要となります。
    参考:『能力不足者の解雇が有効とされた事例―海空運健康保険組合事件(東京高裁 平成27年4月16日判決)

    また、解雇には手続き上の要件が、労働基準法第20条で定めらており、原則30日前の予告または30日分以上の解雇予告手当の支払いが必要です。
    さらに、解雇が制限される期間も法律で定められており、労働基準法第19条で、業務災害による休業期間中や産休期間中の従業員は解雇することはできません。

解雇により企業が抱えるリスク

従業員の勤務態度や能力に問題がある場合や、経営上の必要性から人員整理を行う必要がある場合であっても、「解雇」という手段を選択する際には、極めて慎重な対応が求められます。
解雇が不当と判断され、裁判で会社側が敗訴した場合には、多大な法的・経済的リスクを負うこととなります。

  • Risk 1

    解雇無効による
    解雇者の職場復帰

    解雇が無効と判断された場合、当該従業員を元の職位で復職させ、今後も賃金を支払っていく必要が生じます。
    特に感情的に対立しているケースでは、職場の秩序や士気の低下を招く恐れがあります。

  • Risk 2

    解雇無効による
    未払賃金の支払い

    解雇が無効とされた場合、解雇日から判決までの期間の支払義務が課されます。
    裁判の期間は一般的に1年から2年程度要しますので、敗訴した場合、1000万円以上の支払いを命じられるリスクがあります。

  • Risk 3

    解雇による慰謝料・
    解決金の支払い

    裁判になった場合、解雇を行ったことに対する慰謝料や、今後の生活保障の趣旨で解決金の支払いが必要になることがあります。
    和解するために、解決金1000万円程度を支払うなど金銭的なリスクがあります。

解雇問題は早期の弁護士への
相談が不可欠

解雇に関するトラブルは、一度発生してしまうと、企業にとって多大な時間的・経済的負担をもたらします。
従業員との信頼関係の悪化や、社内外への悪影響、場合によっては法的手続に発展することもあります。
解雇を検討する段階から弁護士にご相談いただくことが重要です。

解雇について早めに弁護士に
相談した方が良い理由

  • 解雇の有効性を事前に判断できる
  • 必要な証拠や記録を適切に整備できる
  • 退職勧奨など、より穏便な選択肢を検討できる
  • 紛争化した場合の一貫した対応が可能になる
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ASCOPEがお手伝いできること

  • 1解雇リスクの事前検討

    解雇が無効と判断された場合には、未払い賃金の支払義務、職場復帰対応、損害賠償請求や団体交渉など、企業にとって多大なリスクが生じる可能性があります。

    ASCOPEでは、これらのリスクを回避するため、解雇を実施する前に、当該ケースにおける解雇の有効性について、過去の裁判例や実務運用、文献等を踏まえた弁護士による調査・分析を行います。
    その結果、現時点での解雇が適切でないと判断される場合には、退職勧奨や軽微な懲戒処分など、よりリスクの低い対応策についてもご提案させていただきます。

  • 2解雇に向けた事前準備の支援

    解雇が有効と認められるためには、客観的合理性および社会的相当性を裏付ける証拠の整備が不可欠です。
    例えば、再三の注意指導や業務改善の機会を与えたにもかかわらず改善が見られなかったこと、配置転換や上司変更などの解雇回避措置を講じた事実などが重要となります。

    ASCOPEでは、こうした重要事実を蓄積・記録し、万が一の紛争に備えるための戦略的なサポートを提供いたします。

  • 3各種書面の作成や面談時の対応等

    解雇通知に必要な各種書面(解雇通知書、説明資料等)の作成はもちろん、従業員との面談時にはASCOPEの弁護士が直接対応、または御社ご担当者様に同席して、現場対応をサポートいたします。

  • 4解雇後の労働審判や訴訟等の手続対応

    ASCOPEは様々な業種や規模の会社様の代理人として、多数の労働紛争を扱ってきました。仮に解雇後、従業員から労働審判や訴訟が提起された場合でも、労働紛争に関する専門的知見もって的確に応させていただきます。

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ASCOPEでの解決事例

雇用契約書がない社員の復職希望に対するユニオン対応事例

事案の概要

依頼者様は派遣会社で、有期雇用として雇い入れた従業員に対し、期間満了による契約終了を告げたところ、当該従業員がユニオンに加入し、ユニオンからは、雇用契約が無期雇用であることを前提に、無効な解雇にあたると主張され、復職や退職後の給与相当額の金銭を求める団体交渉を申し入れられました。

解決策

本件では、依頼者様から従業員に対して、有期雇用を前提とする労働条件が提示されていたものの、契約書がきちんと締結されておらず、無期雇用であることを前提とするユニオン側の主張に対して十分な反論ができないおそれがありました。

そこで、ASCOPEでは、依頼者様から、雇い入れ時の従業員とのやりとりや、その後の従業員の反応について詳細に聴取し、実際の経緯に照らせば、たとえ契約書がなかったとしても、雇用契約の内容は有期雇用であるといえるという反論を立論しました。

その後、ASCOPEは、団体交渉に同席し、上記の反論を主張してユニオン側との交渉を重ねました。ユニオン側は、あくまで無期雇用を前提とした復職を求めており、強い反発はあったものの、粘り強く交渉し、あくまで従前の雇用契約は有期雇用であったことを前提とした解決に至ることができました。

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料金

解雇などのトラブル対応をASCOPEに依頼する場合、顧問契約を締結していただきます。
顧問契約のプランは、顧問契約のプランは、下記表のとおり、ベーシック、スタンダード、プレミアムの3プランとなっており、 各プランによりタイムチャージの単価が異なります。

ベーシック スタンダード プレミアム
月額顧問料 ※月額無料枠に等しい 55,000 110,000 165,000
統括弁護士の単価 29,700円/h 26,400円/h 23,100円/h
アソシエイト弁護士の単価 19,800円/h 17,600円/h 15,400円/h

※プランごとの個別顧問契約一覧(金額は税込)

まずは相談ください

  • 「問題社員を辞めさせたいが、訴えられるリスクが心配 …」
  • 「能力不足や勤務態度の悪さが続いている …」
  • 「解雇理由の伝え方・証拠の残し方に悩んでいる …」
  • 「社内で退職勧奨を進めたが、トラブルになりそう …」
  • 「労働審判や労組との団体交渉に対応できるか不安 …」

など、このような悩みをお持ちの経営者様は、ぜひお電話もしくは、お問い合わせフォームよりご相談ください。

ASCOPEは、企業側の立場に立って、解雇を含む人事労務トラブルへの最善の対応策をご提案しています。

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ご相談は以下まで、お電話・メール・LINEにて受付ております。
会社側・経営者側に特化しております。

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