事案の概要
飲食業を営んでいた依頼者様は、昨今のコロナ禍の影響で売上が激減したため、やむなく一部の従業員を整理解雇したところ、当該解雇が無効であるとして労働審判を申し立てられ、従業員の地位にあることの確認や未払賃金の支払を請求されました。
解決策

磯田 一武
東京弁護士会
本件では、依頼者様は飲食業をいったん休業し、当該従業員を解雇しましたが、その一方で、営業再開後の営業に欠かすことのできない高齢のベテラン従業員は解雇しませんでした。従業員側は、この点について、若年の自分を解雇する一方で高齢の従業員を解雇しないのは、解雇対象の選定理由として合理性を欠くなどと主張し、解雇の有効性を争いました。
弊所では、依頼者様から詳しい事情をお聞きし、労働審判では、コロナ禍による打撃の詳細や、解雇以外の対応策を模索したもののやむなく整理解雇に至ったという経緯に加えて、ベテラン従業員を当該従業員を解雇しない一方で当該従業員を解雇せざるを得ないことは合理性を欠くものでなく、整理解雇が有効であることを基礎づける事情を丁寧に主張しました。
解雇の有効性が争われる労働審判では、従業員の退職を前提とした解決金として給与の数か月程度の支払いを余儀なくされることが往々にしてありますが、本件では、上記の主張が功を奏し、給与1か月分程度の解決金額で和解することができました。
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