解雇等のトラブル対応
の事例一覧

case
02

雇用契約書がない社員の復職希望に対するユニオン対応事例

事案の概要

依頼者様は派遣会社で、有期雇用として雇い入れた従業員に対し、期間満了による契約終了を告げたところ、当該従業員がユニオンに加入し、ユニオンからは、雇用契約が無期雇用であることを前提に、無効な解雇にあたると主張され、復職や退職後の給与相当額の金銭を求める団体交渉を申し入れられました。

解決策

舩津丸 健 東京弁護士会
舩津丸 健
東京弁護士会

本件では、依頼者様から従業員に対して、有期雇用を前提とする労働条件が提示されていたものの、契約書がきちんと締結されておらず、無期雇用であることを前提とするユニオン側の主張に対して十分な反論ができないおそれがありました。

そこで、弊所では、依頼者様から、雇い入れ時の従業員とのやりとりや、その後の従業員の反応について詳細に聴取し、実際の経緯に照らせば、たとえ契約書がなかったとしても、雇用契約の内容は有期雇用であるといえるという反論を立論しました。

その後、弊所は、団体交渉に同席し、上記の反論を主張してユニオン側との交渉を重ねました。ユニオン側は、あくまで無期雇用を前提とした復職を求めており、強い反発はあったものの、粘り強く交渉し、あくまで従前の雇用契約は有期雇用であったことを前提とした解決に至ることができました。

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03

労働審判で解雇の有効性を争った事例

事案の概要

飲食業を営んでいた依頼者様は、昨今のコロナ禍の影響で売上が激減したため、やむなく一部の従業員を整理解雇したところ、当該解雇が無効であるとして労働審判を申し立てられ、従業員の地位にあることの確認や未払賃金の支払を請求されました。

解決策

磯田 一武 東京弁護士会
磯田 一武
東京弁護士会

本件では、依頼者様は飲食業をいったん休業し、当該従業員を解雇しましたが、その一方で、営業再開後の営業に欠かすことのできない高齢のベテラン従業員は解雇しませんでした。従業員側は、この点について、若年の自分を解雇する一方で高齢の従業員を解雇しないのは、解雇対象の選定理由として合理性を欠くなどと主張し、解雇の有効性を争いました。

弊所では、依頼者様から詳しい事情をお聞きし、労働審判では、コロナ禍による打撃の詳細や、解雇以外の対応策を模索したもののやむなく整理解雇に至ったという経緯に加えて、ベテラン従業員を当該従業員を解雇しない一方で当該従業員を解雇せざるを得ないことは合理性を欠くものでなく、整理解雇が有効であることを基礎づける事情を丁寧に主張しました。

解雇の有効性が争われる労働審判では、従業員の退職を前提とした解決金として給与の数か月程度の支払いを余儀なくされることが往々にしてありますが、本件では、上記の主張が功を奏し、給与1か月分程度の解決金額で和解することができました。

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06

雇い止めに関して、労働局のあっせんに対応した事例

事案の概要

依頼者様は、人材派遣業を行っており、派遣社員との間で有期労働契約を締結していました。ある社員が高齢で能力が落ちてきたこともあり、派遣先から受け入れを終了したいとの申し入れがあり、当該社員にその派遣先への派遣終了を伝えるとともに、依頼者様でも別の派遣先を探し当該社員に提案しましたが、興味を示しませんでした。

そのため、仕方なく有期労働契約の期間満了の際に雇い止めをしたところ、雇止めを伝えたときには、「わかりました」と快く返事をしていたにもかかわらず、後日になって当該社員は雇止めが無効であると主張しはじめました。さらに、派遣先社員と同じ仕事をしているのに派遣先社員と給与額が異なることは同一労働同一賃金の原則に反し違法であると主張し、派遣先正社員の給与額と同額の賃金の支払いを求め、労働局のあっせんを申し立ててきました。

解決策

磯田 一武 東京弁護士会
磯田 一武
東京弁護士会

本件では、当該社員から、入社の際に70歳を超えても就労できる旨の説明が有った旨の主張があり、有期労働契約の更新に対する合理的期待があった旨の主張がなされていました。

この点については、入社時の説明資料が残っておらず、また当時の担当者が退職していたため証拠に不足がありました。しかし、依頼者様に過去のメールや議事録等を確認してもらうようにお願いしたところ、最後の契約更新の際に次回で雇用契約が終了になる旨の説明をしていたことや、かかる説明を裏付けるメールを見つけ出すことができたため、契約更新に対する合理的な期待が生じていないとの心証を労働局のあっせん担当者に抱かせることに成功しました。

なお、同一労働同一賃金については、令和2年4月1日施行の働き方改革関連法による改正労働者派遣法により、「派遣先均等・均衡方式」又は「労使協定方式」のいずれかによる待遇決定方式を採用して派遣労働者の待遇を確保することが必要となったところ、本件事案は、適切に対応していたため問題にはなりませんでした。

以上のように、十分な証拠を集めた上であっせん手続に臨んだことが功を奏し、最終的に、当該社員が要求していた金額から大幅に減額した金額(約2%)での和解が成立しました。

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